広告:本ページにはアフィリエイト広告を含みます。
賃貸・マンションでネズミが出たら。管理会社への連絡と費用負担の確かめ方
集合住宅のネズミは、一部屋だけの問題で終わらないことがあります。自分で業者を呼ぶ前に、建物を管理している側へ知らせるところから始めます。
賃貸住宅でネズミが出たら、自分で駆除業者と契約する前に、管理会社か家主へ連絡し、日時・場所・痕跡の記録を渡します。民法は、賃借物が修繕を要するとき借りている人は遅滞なく貸している人に知らせること、貸している人は使用に必要な修繕をする義務を負うこと(借りている人の責任で必要になった場合を除く)を定めています。ただ、ネズミ対策の費用を誰が負担するかは、原因や契約の内容によって変わり、この記事で一律に決めることはできません。だからこそ、作業の前に書面かメールで取り決めを残すことが大切です。

最初の連絡で伝えること
連絡は電話でもかまいませんが、あとから内容を確かめられるよう、メールや管理会社の問い合わせフォームなど記録の残る方法も併せて使います。次の文例は、書き写して使えるようにしたものです。
〇〇号室の〇〇です。室内でネズミと思われる物音と痕跡があり、ご相談です。
気づいた日:〇月〇日から。主に夜〇時ごろ、台所の天井付近で音がします。
痕跡:流し台の下で黒い粒状のものを見つけました(写真を添付します)。
建物のほかの部屋や共用部分でも同じような状況がないか、確認をお願いできますか。
調査・駆除を行う場合の手配と費用の負担について、事前にご相談させてください。
記録のつけ方は天井裏の物音の記録と同じです。日時・場所・音の続き方・同時に気づいたことの四つがあれば、管理会社の側でも状況をつかみやすくなります。
民法の規定と、読むときの注意
賃貸借での修繕については、民法に次の規定があります。編集部は法律の専門家ではなく、個別の事情にどう当てはまるかは判断できません。規定の存在を知ったうえで、契約書と話し合いで確かめるための手がかりとして読んでください。
- 第606条(賃貸人による修繕等)
- 貸している人は、使用と収益に必要な修繕をする義務を負います。ただし、借りている人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になったときは、この限りではありません。
- 第607条の2(賃借人による修繕)
- 借りている人が修繕が必要だと知らせた(または貸している人が知った)のに相当の期間内に修繕されないとき、または急迫の事情があるときは、借りている人が修繕できます。
- 第608条(費用の償還請求)
- 貸している人が負担すべき必要費を借りている人が支払ったときは、直ちに償還を請求できます。
- 第615条(賃借人の通知義務)
- 借りている物が修繕を要するときは、借りている人は遅滞なくその旨を貸している人に知らせなければなりません。
ネズミの駆除や侵入口の封鎖がここでいう「修繕」に当たるのか、原因が建物の側にあるのか住まい方の側にあるのかは、状況によって見方が分かれます。契約書の修繕や害虫・害獣に関する特約も確かめてください。話がまとまらないときは、自治体の消費生活センターなどの相談窓口に、契約書とやりとりの記録を持って相談できます。
この節の出典:民法の賃貸借の規定
自分で業者を呼ぶ前に確かめること
管理会社の返事を待たずに業者を呼ぶと、あとで費用の負担をめぐって話がこじれるおそれがあります。次の三点を先に書面かメールで確かめます。
- 誰が業者を手配するか(管理会社の指定業者があるか、入居者が探すのか)。
- 費用を誰が負担するか。入居者が立て替える場合、どの範囲まで、どの書類で精算するか。
- 建物に手を加える作業(すきまの封鎖、通気口の金網など)をしてよいか。どこまでなら入居者が行ってよいか。
入居者が業者に見積りを頼む場合も、見積書の比べ方にあるとおり、同じ条件で複数社に依頼し、見積書を管理会社にも共有します。訪問の場で急に契約を迫られたときの対処は料金トラブルの記事にまとめています。
分譲マンション・集合住宅の場合
東京都の「都民のためのねずみ防除読本」は、集合住宅では入居者全体での対応が必要だとし、分譲住宅では管理組合が、賃貸住宅では家主が主体となって、アンケートなどで建物全体の被害状況と、侵入経路やえさ場になりやすいごみ置き場などの状況を調べる進め方を示しています。対応策として、防そ修繕とあわせて、ネズミを発生させないためのルールを決め、住民全員で守ることが重要だとしています。
| 場所 | 確かめること | 連絡先の目安 |
|---|---|---|
| ごみ置き場 | 蓋や扉が閉まるか、収集日以外にごみが出ていないか | 管理会社・管理組合 |
| 配管・配線のまわり | 共用の配管が各戸を貫く部分にすきまがないか | 管理会社・管理組合 |
| 専有部分の台所・収納 | 食品の保管、生ごみ、すきま | 自分で手入れし、記録を共有する |
| 植込み・駐輪場など屋外 | 物が積まれて隠れ場所になっていないか | 管理会社・管理組合 |
この節の出典:東京都のねずみ防除読本
住んでいる側で続けること
費用の話し合いと並行して、住まいの中でできる手入れは今日から始められます。食品を蓋つきの容器や扉の閉まる戸棚にしまう、生ごみを蓋つきの容器に入れる、布類や紙類をためない、といった対策は東京都の読本でも基本として挙げられています。具体的な手順は自分でできる手入れを参照してください。手入れの内容も記録しておくと、原因をめぐる話し合いの材料になります。
参照した情報
- e-Gov法令検索「民法」(第606条〜第608条、第615条)賃貸人の修繕義務、賃借人による修繕ができる場合、必要費の償還、賃借人の通知義務(2026-09-24確認)
- 東京都保健医療局「都民のためのねずみ防除読本」(PDF)環境的・化学的・物理的防除の区別、侵入経路と防そ修繕の具体例、粘着トラップ・カゴトラップ・殺そ剤の使い方と注意、集合住宅での進め方、業者を選ぶ際の注意(冊子の奥付は平成24年4月発行)(2026-09-24確認)
公的機関・事業者の案内は更新されることがあります。手続きの前に、最新の内容をご自身でご確認ください。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の状況の診断・判定ではありません。
