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ネズミ以外の害獣かもしれないとき。捕獲の許可と相談先の違い
ネズミなら自分で対策を始められますが、ほかの野生動物は捕まえるのに許可が要ります。正体を決めつけずに進める手順を持っておきます。
鳥獣保護管理法では、家ねずみ類の3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)は法の適用対象外です。一方、ハクビシンやアライグマなどほかの野生の鳥獣は、狩猟による場合を除き、許可なく捕獲することが原則として禁止されています。捕獲の許可は、被害の防止などの目的で都道府県知事等に申請するものです。天井裏や庭にいるのが何の動物か分からない段階では、わなを仕掛けず、記録を作って市区町村に相談し、侵入口の対策から進めてください。

法律上の扱いの違い
| 動物 | 鳥獣保護管理法での扱い | 最初の相談先の目安 |
|---|---|---|
| 家ねずみ類3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ) | 法の適用対象外(環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすなどの理由で除外) | 市区町村の衛生担当・保健所(自治体に聞けること) |
| ハクビシン、アライグマなど、ほかの野生の哺乳類・鳥類 | 許可なく捕獲することは原則禁止。被害防止などの目的で許可を受けて捕獲する | 市区町村の担当窓口(鳥獣・環境の担当など) |
東京都環境局は、野生鳥獣は法律で保護されていて許可なく捕獲することは禁止されており、違法に捕獲した場合は罰せられると案内しています。家屋に野生動物が入り込んだ場合については、被害を防ぐ対策をしても被害が防げないと認められるときに捕獲が検討されるとし、各区市町村への相談を案内しています。アライグマとハクビシンについては、都が防除実施計画を定め、区市町と連携して対応していると説明しています。
この節の出典:環境省の鳥獣保護管理法の概要、環境省の捕獲許可制度、東京都環境局の捕獲の案内、国民生活センター「国民生活」の解説
正体を決めつけずに進める手順
音の大きさや足音の印象で動物の種類を決めることはできません。国民生活センターの「国民生活」の解説は、家に侵入・定着する害獣としてネズミのほか、ハクビシン、アライグマ、コウモリを挙げています。編集部は種類の判定を行っていないため、判定できる人に渡す材料を集める手順を示します。
- 記録する:音がした日時・場所・続き方と、ふんやにおいなど同時に気づいたことを書く(天井裏の物音の記録)。
- 離れて写真を撮る:姿やふん、出入りしていそうな穴を、近づかずに撮る。素手で触らない。
- 市区町村に聞く:「天井裏に動物がいるようだが、種類が分からない。どの担当に相談すればよいか」と聞く。
- 侵入口の対策を考える:住まいの中のえさと、家の外のすきまを見直す(庭と家のまわりの点検表)。
- 捕獲が必要か判断してもらう:捕獲が必要な場合の許可の扱いを、自治体か依頼する業者に確かめる。
この節の出典:国民生活センター「国民生活」の解説、環境省の捕獲許可制度
業者に依頼するときに聞くこと
専門業者に調査を頼むときは、ネズミの場合と同じく、作業の範囲と費用を書面で確かめます(見積書の比べ方、業者選びの基準)。ネズミ以外の動物の可能性があるときは、次の点も加えて聞きます。
- 何を根拠に動物の種類を判断したか(ふん、足跡、侵入口の形など)。写真で説明してもらえるか。
- 捕獲が必要な場合、許可が必要か、誰がどこへ申請するのか。
- 追い出したあと、侵入口をどこまで、どの材料でふさぐのか。
- ふん・尿の清掃と消毒が作業に含まれるか(ふんの掃除と消毒)。
- 追加で費用がかかる作業と、その条件。
捕獲の許可の基準や申請の手続きは、都道府県の計画や自治体ごとに違います。東京都の例では、申請に理由書や場所を示す図面、被害状況の写真などが求められています。住んでいる地域の扱いは、都道府県か市区町村の公式サイトで確認してください。
この節の出典:環境省の捕獲許可制度、東京都環境局の捕獲の案内
参照した情報
- 環境省「鳥獣保護法の概要」法の目的と「鳥獣」の範囲。家ねずみ類3種は法の適用対象外であること(2026-09-24確認)
- 環境省「捕獲許可制度の概要」狩猟以外の捕獲は原則禁止で、被害防止などの目的で許可を受けて行うこと。申請先は都道府県知事等(2026-09-24確認)
- 東京都環境局「野生鳥獣の捕獲について」許可のない捕獲の禁止、アライグマ・ハクビシンの防除、家屋に侵入された場合は区市町村へ相談することの案内(2026-09-24確認)
- 国民生活センター「国民生活」2024年7月号「害虫・害獣被害の予防と駆除」日本ペストコントロール協会の技術委員による解説。家ねずみ3種と鳥獣保護管理法、予防の基本、トラップと殺そ剤の特徴、誤食への注意(2026-09-24確認)
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