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ネズミ以外の害獣かもしれないとき。捕獲の許可と相談先の違い

ネズミなら自分で対策を始められますが、ほかの野生動物は捕まえるのに許可が要ります。正体を決めつけずに進める手順を持っておきます。

鳥獣保護管理法では、家ねずみ類の3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)は法の適用対象外です。一方、ハクビシンやアライグマなどほかの野生の鳥獣は、狩猟による場合を除き、許可なく捕獲することが原則として禁止されています。捕獲の許可は、被害の防止などの目的で都道府県知事等に申請するものです。天井裏や庭にいるのが何の動物か分からない段階では、わなを仕掛けず、記録を作って市区町村に相談し、侵入口の対策から進めてください。

点検口から見た木造の屋根裏と、手前に置かれた懐中電灯とメモ帳のイメージ画像
写真はイメージです。実際の現場・施工事例ではありません。

法律上の扱いの違い

家ねずみとほかの野生鳥獣の違い
動物鳥獣保護管理法での扱い最初の相談先の目安
家ねずみ類3種(クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ)法の適用対象外(環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすなどの理由で除外)市区町村の衛生担当・保健所(自治体に聞けること)
ハクビシン、アライグマなど、ほかの野生の哺乳類・鳥類許可なく捕獲することは原則禁止。被害防止などの目的で許可を受けて捕獲する市区町村の担当窓口(鳥獣・環境の担当など)
家ねずみ以外のネズミの仲間も、法の対象になります。国民生活センター「国民生活」2024年7月号の解説は、家ねずみ3種以外のネズミは農業・林業上の被害がないかぎり駆除の対象ではないと説明しています。

東京都環境局は、野生鳥獣は法律で保護されていて許可なく捕獲することは禁止されており、違法に捕獲した場合は罰せられると案内しています。家屋に野生動物が入り込んだ場合については、被害を防ぐ対策をしても被害が防げないと認められるときに捕獲が検討されるとし、各区市町村への相談を案内しています。アライグマとハクビシンについては、都が防除実施計画を定め、区市町と連携して対応していると説明しています。

この節の出典:環境省の鳥獣保護管理法の概要、環境省の捕獲許可制度、東京都環境局の捕獲の案内、国民生活センター「国民生活」の解説

正体を決めつけずに進める手順

音の大きさや足音の印象で動物の種類を決めることはできません。国民生活センターの「国民生活」の解説は、家に侵入・定着する害獣としてネズミのほか、ハクビシン、アライグマ、コウモリを挙げています。編集部は種類の判定を行っていないため、判定できる人に渡す材料を集める手順を示します。

  1. 記録する:音がした日時・場所・続き方と、ふんやにおいなど同時に気づいたことを書く(天井裏の物音の記録)。
  2. 離れて写真を撮る:姿やふん、出入りしていそうな穴を、近づかずに撮る。素手で触らない。
  3. 市区町村に聞く:「天井裏に動物がいるようだが、種類が分からない。どの担当に相談すればよいか」と聞く。
  4. 侵入口の対策を考える:住まいの中のえさと、家の外のすきまを見直す(庭と家のまわりの点検表)。
  5. 捕獲が必要か判断してもらう:捕獲が必要な場合の許可の扱いを、自治体か依頼する業者に確かめる。

この節の出典:国民生活センター「国民生活」の解説、環境省の捕獲許可制度

業者に依頼するときに聞くこと

専門業者に調査を頼むときは、ネズミの場合と同じく、作業の範囲と費用を書面で確かめます(見積書の比べ方、業者選びの基準)。ネズミ以外の動物の可能性があるときは、次の点も加えて聞きます。

  • 何を根拠に動物の種類を判断したか(ふん、足跡、侵入口の形など)。写真で説明してもらえるか。
  • 捕獲が必要な場合、許可が必要か、誰がどこへ申請するのか。
  • 追い出したあと、侵入口をどこまで、どの材料でふさぐのか。
  • ふん・尿の清掃と消毒が作業に含まれるか(ふんの掃除と消毒)。
  • 追加で費用がかかる作業と、その条件。

捕獲の許可の基準や申請の手続きは、都道府県の計画や自治体ごとに違います。東京都の例では、申請に理由書や場所を示す図面、被害状況の写真などが求められています。住んでいる地域の扱いは、都道府県か市区町村の公式サイトで確認してください。

この節の出典:環境省の捕獲許可制度、東京都環境局の捕獲の案内

参照した情報

公的機関・事業者の案内は更新されることがあります。手続きの前に、最新の内容をご自身でご確認ください。この記事は一般的な情報の整理であり、個別の状況の診断・判定ではありません。

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