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賃貸・アパートの蜂の巣:管理会社への連絡と費用負担の確かめ方
賃貸の蜂の巣は「誰が払うか」より先に「誰に知らせるか」です。先に業者を呼ぶと、費用の相談や自治体の制度が使えなくなることがあります。
賃貸住宅で蜂の巣を見つけたら、自分で業者を呼ぶ前に、管理会社か大家に連絡してください。これは、建物の管理者が状況を把握し、費用や業者手配を一緒に決められるようにするための実務上の提案です。民法には、借りている物に修繕が必要になったとき借り主が遅滞なく貸し主に知らせるという修繕一般の規定(第615条)がありますが、蜂の巣がこれに当たるかは状況によるため、条文だけで決まるものではありません。蜂の巣の駆除費用を誰が負担するかは法律で一律には決まっておらず、契約書や管理規約、巣の場所(共用部分か、住戸に付いたベランダか)によって変わります。自治体の無料駆除や補助も、賃貸では貸主や管理組合の承諾を事前に求められる例があります(さいたま市・成田市)。

この節の出典:民法の賃貸借の規定、さいたま市のスズメバチの巣の案内、成田市のスズメバチ駆除費補助
民法で決まっていること・決まっていないこと
| 条文 | 内容 | 蜂の巣との関係 |
|---|---|---|
| 第615条(賃借人の通知義務) | 修繕を要するとき、借り主は遅滞なく貸し主に通知する(貸し主が既に知っているときを除く) | 修繕一般の規定。蜂の巣に直接当てはまるかは状況による。知らせる判断の参考になる一般原則 |
| 第606条(賃貸人による修繕等) | 貸し主は使用・収益に必要な修繕をする義務を負う(借り主の責任で必要になった場合を除く) | 蜂の巣の駆除が「修繕」に当たるかは条文からは決まらない |
| 第608条(費用の償還請求) | 貸し主が負担すべき必要費を借り主が払ったときは、償還を請求できる | 自分で払った場合に請求できるかは、貸し主の負担に当たるかで変わる |
この節の出典:民法の賃貸借の規定
巣の場所で変わる連絡先
| 巣の場所 | 主な連絡先 | 自治体の制度での扱いの例 |
|---|---|---|
| 廊下・階段・外壁・植栽など共用部分 | 管理会社・大家(分譲なら管理組合) | さいたま市・世田谷区とも共用部分は対象外。さいたま市は貸主・管理者に相談するよう案内 |
| ベランダなど住戸の専用使用部分 | 管理会社・大家に連絡し、対応を相談 | さいたま市は専有部分・ベランダ等の専用使用部分を対象(一部対象外あり)。事前に貸主や管理組合の承諾が必要 |
| 戸建て賃貸の軒下・庭木 | 管理会社・大家 | 成田市の補助は、賃借人は所有者または管理者の承諾が必要 |
| 隣の敷地・公園・道路 | その土地の所有者・管理者 | 藤沢市・神戸市・千葉市は、公共の場所は管理者が対応と案内 |
この節の出典:さいたま市のスズメバチの巣の案内、世田谷区のハチの巣の除去、成田市のスズメバチ駆除費補助、藤沢市のハチの案内、神戸市のハチの案内、千葉市のスズメバチの注意喚起
さいたま市は、市の駆除に伴って共用部分や貸主の管理所有部分に影響が生じても原状回復や補償はしないと明記しています。借りている部屋で業者に作業を頼む場合も、外壁や天井を開ける作業が入るなら、事前に貸し主の了承を取っておくほうが安全です。
この節の出典:さいたま市のスズメバチの巣の案内
連絡の順番
- 巣から離れ、家族に近づかないよう伝える。離れた位置から巣の場所と大きさの写真を撮る。
- 管理会社(なければ大家)に連絡する。夜間なら管理会社の緊急窓口があるか契約書で確かめる。
- 対応してもらえるか、業者を手配するのは誰か、費用は誰が持つかを確かめ、回答をメールなど記録に残る形でもらう。
- 自分で手配してよいと言われたら、自治体の無料駆除・補助の有無を確かめる(市役所で無料になるか)。補助は事前申込みが必要な場合がある(補助金の記事)。
- 業者に頼むときは、2、3社の見積りを取って、貸し主にも見積書を共有する。
国民生活センターは、ゴキブリ駆除の高額請求の事例の中で、賃貸住宅なら事業者に依頼する前に管理会社や大家に相談するのも一法と助言しています。慌てて検索広告の業者を呼ぶ前に、一度連絡を入れることがトラブル防止にもなります。
この節の出典:国民生活センターの2025年の注意喚起
◯◯号室の△△です。(ベランダの上部・共用廊下の天井など)に蜂の巣があるのを見つけました。
大きさは(こぶしくらい・ボールくらい)で、ハチの出入りがあります。写真を添付します。
対応していただけるか、こちらで業者を手配する必要があるか、費用の負担をどうするかを教えてください。
市(区)にハチの巣の駆除制度があるか確認したところ(あり・なし・確認中)でした。制度を使う場合は所有者の承諾が必要とのことです。
巣の近くを通らないと出入りできないため、急ぎでご連絡をお願いします。
ベランダや室外機の巣の場合
生活のたびに近くを通るベランダや室外機まわりの巣は、刺される危険が高い場所です。場所ごとの注意と、自分で手を出さない方がよい場所はベランダ・室外機まわりの蜂の巣にまとめました。ネズミなど他の害獣が出たときの賃貸での進め方は賃貸・マンションでネズミが出たらも参考になります。
参照した情報
- e-Gov法令検索「民法」(第606条~第608条、第615条)賃貸借の修繕義務(第606条)、必要費の償還(第608条)、賃借人の通知義務(第615条)の条文(2026-09-26確認)
- さいたま市「スズメバチの巣について」(2026年6月19日更新)住宅と敷地のスズメバチの巣を市の費用で駆除する制度の対象・対象外・手順と、刺された後に救急車を呼ぶ症状(2026-09-26確認)
- 成田市「スズメバチにご注意ください」(2026年7月1日更新)市を通じて指定業者に頼んだ場合だけ対象となるスズメバチの巣の駆除費補助(2分の1、限度額5万円)(2026-09-26確認)
- 世田谷区「ハチの巣の除去について」(2023年7月10日更新)区の無料除去の対象(種類・高さ・露出した巣・立会い)と対象外、アシナガバチの自力除去の案内(2023年7月10日更新のページ)(2026-09-26確認)
- 藤沢市「ハチについて」(2026年5月23日更新)市の撤去業務は令和6年度で終了し助成もないこと、公共施設ごとの連絡先、アシナガバチの自力撤去と予防(2026年5月23日更新)(2026-09-26確認)
- 神戸市「ハチと上手につき合おう」(2026年3月23日更新)市は個人宅の巣を駆除せず助成は2022年3月末で終了、協会でのおおよその価格の問い合わせ、巣作りを防ぐ点検(2026-09-26確認)
- 千葉市「スズメバチにご注意ください」(2024年9月25日更新)巣の撤去は所有者・管理者が原則で、個人宅の撤去・助成はなく、業者団体を紹介するという市の案内(2026-09-26確認)
- 国民生活センター「【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル」(2025年3月4日)格安広告の業者に作業後に高額請求された事例と、その場で払わない・クーリング・オフの可能性・賃貸では管理会社に相談という助言(2026-09-26確認)
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